11/1(日)は三郷市長選挙の投票日、SNSでの発信は公職選挙法に注意、投票日当日の選挙運動や電子メールでの呼びかけは禁止

三郷市長選挙は、あす11月1日(日)が投票日です。
候補者だけでなく、私たち有権者がSNSで発信するときにも公職選挙法のルールがあり、知らずに違反してしまわないよう気をつけたいところです。
関連リンク:【告示】三郷市長選挙に4人が立候補、11/1(日)投開票、期日前投票は10/26(月)から市役所やピアラシティ交流センターなど4か所で
有権者もSNSやブログで選挙運動ができる
総務省によると、選挙期間中は、ホームページやブログ、XやフェイスブックなどのSNS、動画共有サイトなどを使った選挙運動が、一般の有権者にも認められています。特定の候補者への投票を呼びかける投稿も、期間中であればできます。
ただし、選挙運動ができるのは、候補者の届け出があった日から投票日の前日まで(公職選挙法第129条)。三郷市長選挙では、告示の10月25日(日)から、きょう10月31日(土)までです。
投票日当日は新しい投稿で呼びかけない
投票日の11月1日(日)は、選挙運動ができません。当日になってから「〇〇さんに投票しよう」といった投稿をするのは避け、選挙運動の投稿のシェアやリポストも、選挙運動にあたるおそれがあるので控えておきましょう。
前日までに投稿したものは、当日もそのまま残しておけます(同法第142条の3)。消す必要はありませんが、当日に書き換えたり、新しく付け足したりはしないようにしたいところです。
そのほかに気をつけたいこと
- 電子メールを使った選挙運動は、候補者・政党などしかできず、有権者はできない(候補者から届いた選挙運動のメールを転送するのも同じ)
- 18歳未満の人は、SNSを含めて選挙運動ができない(同法第137条の2)
- 他人や候補者になりすまして発信すると罰則がある(同法第235条の5)
- 誰が当選するかを予想する人気投票の経過や結果を公表してはいけない(同法第138条の3)。SNSのアンケート機能で「誰が当選すると思う?」と聞いて結果を見せるのも、これにあたるおそれがある
- 候補者への悪質な誹謗中傷などで、選挙の公正を害さないよう努める(同法第142条の7)
20年ぶりに新しい市長が決まる選挙なので、ルールを守って発信しながら、あすは自分の1票をしっかり投じたいですね。投票は7時から20時まで、投票所入場券に書かれた投票所でできます。
関連リンク:インターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省)








